種苗法改定以降心配していた自家用栽培むけ増殖の許諾についての文書

農研機構から,種苗法改定以降心配していた自家用栽培むけ増殖の許諾についての文書がでました。
自家増殖ぬきにはありえないと心配されていたサトウキビは、許諾の手続きも不要のようです。
熊本で多く栽培されているカンショ、イチゴ、バレイショ、お茶は許諾が必要ですが、無償となっています。
果樹は検討中。
ただ、「その知見を民間に渡す」という一文はまだ生きていますので、今後も気を許してはいけません。
「日本の種子を守る会」とともに、見守っていきましょう。
以下本文


——農研機構からのお知らせ——————–


令和3年8月31日


農林水産省農林水産技術会議事務局研究企画課ほか関係課 御中


種苗法改正に伴う自家用の栽培向け増殖の許諾について


 日頃より育成者権関係業務にご尽力賜り感謝申し上げます。
 種苗法の一部改正(令和4年4月1日施行)に伴い、当機構が育成した登録品種及び出願中品種
に係る自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて、下記のとおり決定し令和3年8月31日に
当機構ホームページにて公表を行いましたので、お知らせ致します。
お手数ですが、貴課の関係団体及び会員等の皆様への周知の方、宜しくお願いいたします。
https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html



1.許諾条件を遵守することにより自家用の栽培向け増殖の許諾手続きが不要なもの(無償)
稲(飼料用米、WCS含む)、コムギ、オオムギ、ダイズ、サトウキビ、ソバ、ハトムギ、ゴマ、ナタネ、花き、牧草、トウモロコシ等

2.自家用の栽培向け増殖の許諾手続きを要するもの(無償)【申請先:農研機構】
カンショ、イチゴ、バレイショ、茶

3.果樹(ブドウ、カンキツ、カキ、ニホンナシ、クリ、リンゴ、モモ等)
自家用の栽培向け増殖の許諾手続きは現在検討中です。方針が決まり次第、当機構ホームページを更新し公表致します。

4.共同育成品種については、共有者との協議により個別に方針を決定し、当機構ホームページを更新し公表致します。
以上、よろしくお願い致します。


国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 知的財産部
問い合わせ先
農研機構HPメールフォームからお問い合わせをお願い致します。
URL: https://prd.form.naro.go.jp/form/pub/naro01/research
担当: 農研機構 知的財産部 育成者権管理課


——農研機構からのお知らせ——————–